一般社団法人 Kimie Support Society(キミエサポートソサエティ)|神奈川県藤沢市

一般社団法人 Kimie Support Society(キミエサポートソサエティー)は、心豊かな地域社会の健全な発展を目的として、活動しています。

一般社団法人 Kimie Support Society定款

(抜粋)

総則
(名称)

第1条
(目的)
当法人は、一般社団法人 Kimie Support Society と称する。
第3条 当法人は、災害の被災者や障がい者・その他社会的弱者への支援、または地域社会の健全な発展に資する支援活動を行うことで、心豊かな社会を進展させることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. 障害若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
  2. 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  3. 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
  4. 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発展に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
  5. 障害者雇用を目的とした農業法人の設立の為の出資および地域の農業の発展、支援を目的とした事業
  6. 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

役員
(役員)

第16条 当法人に、次の役員を置く
  1. 理事 3名
  2. 監事 1名
理事のうち1人を代表理事とする。
(任期)
第18条
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  4. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  5. 理事及び監事は、辞任又は任期終了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

附則
(設立時の役員)

第27条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。
  • 設立者 大和 君江
  • 設立時代表理事 鈴木 健一郎
  • 設立時理事 水本 尊久
  • 設立時理事 齋藤 暢子
  • 設立時監事 坂口 英史

所在地:〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2丁目14番12号
E-mail:support@kimiess.com

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法人名 一般社団法人 Kimie Support Society(キミエ・サポート・ソサエティ)
代表理事 鈴木 健一郎
所在地 〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2丁目14番12号
ご連絡先 support@kimiess.com